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コンテナを利用した建築物の取扱について(技術的助言)

国住指第2174号
平成16年12月6日

各都道府県建築主務部長殿

国土交通省住宅局建築始動課長

 コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号により建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱を 通知しているところであるが、最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に 移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当する。

 したがって、貴職におかれては、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、 違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じ是正命令されるようお願いする。